外国人労働者や技能実習制度の補助金や助成金

企業が成長や発展や競争力をつけていくために外国人雇用は重要課題になります。
外国人労働者を雇用するのにどのような助成金や補助金があるか知りたい方を対象に適応可能性のある「助成金・補助金」の紹介をします
助成金・補助金とは
助成金とは
主に厚生労働省が雇用保険に加入している企業に対して行う「返済が不要の資金の援助」です。
補助金とは
経済産業省や農林水産省などの国や地方自治体のなどの機関が「国の政策や産業育成」などのために行う「返済が不要の資金の援助」です。
助成金や補助金の対象は幅広く、創業に関わるものや雇用を促進するものなどがあります。
いろんな自治体が助成金や補助金を行なっていますので、常に情報をチェックしながら、上手く助成金を活用しましょう。
外国人労働者に対して助成金・補助金がある理由
日本の少子高齢化に伴い労働人口が減ってきていますが、日本語や日本文化に不慣れな外国人を雇うことに抵抗を感じる企業が多いです。
また、外国人を雇う場合にはビザ代、渡航費、教育コストなどの多くの費用が発生します。
一方で日本の労働人口の確保は国の重要課題で、大きなギャップが発生しています。
そのため外国人労働者を雇用しやすくするための助成金があります。
外国人労働者に適用される助成金・補助金
雇用調整助成金
雇用調整助成金は大企業向けの助成金で、景気の変動で事業を縮小せざるを得ないときに一時的な休業又は職業訓練、または出向を実施することで従業員の雇用を維持しその影響を最小限に抑えるための助成金です。
受給条件および対象
- 雇用保険に加入している事業主であること
- 直近3ヶ月の生産量または売上高が、前年の同期と比べて10%以上減少している
- 直近3ヶ月の雇用保険被保険者数と派遣労働者数の月間の平均値が、前年同期と比較して中書企業は10%以上でかつ4人以上、大企業は5%以上で6人以上増加していない
- 実施する雇用調整が一定の基準を満たしている
- 休業の場合:所定労働日の全一日にわたり実施されるものである(被保険者全員が一斉に1時間以上実施されるものでも可)
- 教育訓練の場合:休業と同様の基準又は教育訓練の内容が、業務に関連する知識又は技術の習得や向上を目的にするためであり、受講日は業務に就かないものである
- 出向の場合:対象期間内に開始し、3ヶ月以上1年未満に出向元に復帰するものである
過去に中小企業緊急雇用安定助成金や雇用調整助成金を受給した事業主で、新たに対象機関を設定する場合は、直前の対象機関満了日の翌日から1年以上経過していることが必要です。
中小企業緊急雇用安定助成金
中小企業緊急雇用安定助成金は従業員の雇用維持に努力している中小企業の事業主を対象とした助成金です。
休業、教育訓練、出向を行った場合の失業防止を目的とされ、賃金負担額の一部が支給されます。
休業、教育訓練、出向を行った事業主に対し、休業手当・賃金や出向した労働者にかかる賃金の負担額を一部助成します。
受給条件および対象
- 直近3ヶ月の生産量または売上高が前年の同期か直前3ヶ月と比較し5%低下している
- 円高の影響によって売上高または生産量の回復が遅れており、直近3ヶ月の売上高または生産量が3年前の同期と比べて15%以上減少していること。
- 以下に該当している休業、出向を行う事業主であること
- 事業主が指定した日から1年のあいだに実施されている
- 労使間の協定によるものである
- 実親の事前に管轄の労働局またはハローワークに届け出をしている
- 雇用保険の被保険者である
- 休業手相手の支払いが労働基準法第26条に違反していない
- 教育訓練は通常行われる教育訓練ではない
- 出向は出向労働者の同意を得ている
キャリアアップ助成金
非正規雇用から正規雇用への促進したり、スキルの向上や労働環境の整備改善などを目的とした助成金です。
キャリアアップ助成金には複数のコースが用意されていますが、対象者は基本的には定住者です。
外国人技能実習生は技能を学ぶために日本で働いている外国人の場合、帰国が前提となっているため定住者に該当せず対象外になってしまうのです。