特定技能を受け入れ企業の方法と条件

特定技能制度について興味や関心のある方、特定技能で外国人を雇用したい方、特定技能で受け入れ企業になりたい方を対象に説明します。
2019年春から新制度の「特定技能制度」が創設され、特定技能1号・2号に区分されます。
特定技能での受け入れ職種は14つと定められているため、どの企業でも特定技能制度を利用できる訳ではありません。
特定技能の受け入れ企業の方法
特定技能を受け入れるには「受け入れ機関」と「登録支援機関」の二つがあります。
特定技能は技能実習とは違う制度になり、「監理団体」「送り出し機関」に依頼する必要はありません。
受け入れ機関
「受け入れ機関」とは外国人と直接雇用を結ぶ企業のことです。
初年度は全員が特定技能1号として契約します。
外国人と締結する契約は給与が同じレベルの同僚の日本人と同等以上でなければなりません。
登録支援機関
登録支援機関とは受け入れ機関にの代わりに、育成計画を立案・実施をする役割の機関です。
「特定技能1号」の外国人に対しての支援を行います。
登録支援機関の目的は特定技能の外国人が日本で安心安全して仕事ができるようにし円滑に社会生活を行うために支援する役割があります。
同時に悪質な仲介業者の排除も期待されています。
登録支援機関として登録できる団体は、支援実績のある業界団体、民間法人、行政書士などです。
登録支援機関の基準は「欠格事由に該当しないこと」や「支援計画に基づき、適切な支援を行える能力・体制があること」とされています。
受入れ機関は支援計画の実施を登録支援機関に委託することが出来ます。
特定技能の受け入れ企業の条件
受け入れ企業は特定技能の外国人に対して、渡航前の準備から帰国までのサポートをしなければなりません。
日本に渡航前に受ける日本語教育や研修などの費用については受け入れ企業が負担しなければならない規定となっています。
外国人に負担させた場合や給与からの天引きをした場合は処罰の対象になります。
労働基準法や社会保険関連法の遵守も日本人同様になります。
特定技能1号に限り、技能が習熟していないため適正な支援を行える能力・体制の支援計画を作成しなければなりません。
支援計画とは
- 入国前生活ガイダンスの提供
- 外国人住宅の確保
- 在留中の再喝オリエンテーションの実施
- 生活のための日本語習得の支援
- 外国人からの相談・苦情への対応
- 各種行政手続きについての情報提供
- 非自発的離職時の転職支援等
まずは特定技能1号を受け入れるために受け入れ機関になるか登録支援機関と協働しなければなりません