特定技能評価試験に概要や実施国について

特定技能の制度を利用して外国人を雇用する場合はその外国人が「特定技能評価試験」に合格することが必須です。
本記事時は「特定技能評価試験」の概要と、2019年4月から始まる介護、外食業、宿泊業の業種特有の試験についても説明します。
特定技能は1号と2号があり、特定技能は1号で3年の勤務後に2号へ移行できます。
そのため、初年度は全員が特定技能1号からのスタートです。
特定技能1号は「相当程度の知識または経験」を持つ外国人が対象で、取得するには技能試験と日本語試験に合格しなければなりません。
技能実習2号を修了している場合は日本語試験が免除になります。
特定技能制度は2019年4月から施工される資格で未確定のことも多く、日々情報が更新されています。
実施国
日本語能力判定テストの実施国は、技能実習生の受け入れ実績などを考慮して下記9カ国と協定を結び日本語テストが実施されます。
- ベトナム
- 中国
- フィリピン
- インドネシア
- タイ
- ミャンマー
- カンボジア
- ネパール
- モンゴル
実施国は随時拡大していく見込みです。
受験できない人
一部受験できない人もいます。
- 退学・除籍処分となった留学生
- 失踪した技能 実習生
- 在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
- 在留資格「技能実習」による実習中の者
特定技能評価試験
2019年4月に介護業、外食業、宿泊業の3業種が予定されております。
特定技能評価試験は日本語が話せることが前提となっています。
日本語のレベルは「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有する」で
日本語能力検定でN4レベルです。
日本語を測る試験は2つあります。
日本語能力判定テスト(仮称)
特定技能のための日本語の試験で合格することで
ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められます。
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施回数:年6回程度、国外実施を予定
日本語能力試験(N4以上)
この試験の合格により、「基本的な日本語を理解できる」 と認定されます。
ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることになります。
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施回数:国内外で実施。国外では 80 か国・地域・239 都市で年おおむね1回 から2回実施(平成 29 年度)
日本語の試験は全職種共通で、職種ごとに専門領域に関する特定技能評価試験が行われます。
介護
介護の試験項目が多いです。
介護技能評価試験(仮称)
この試験の合格により、介護分野の一定の専門性・技能を用いて即戦力として就業するための必要な知識や経験を有するものと認められます。
試験言語:現地語
実施主体:予算成立後に厚生労働省が選定した民間事業者
実施回数:(国外)年6回程度 、(国内)未定
開始時期:2019年4月予定
介護福祉士養成施設修了
介護福祉士養成課程の修了者は、介護分野の一定の専門性・技能を用いて即戦力として就業するための必要な知識や経験を有するものと認められます。
「介護技能評価試験(仮称)」の合格と同等以上の水準と評価されます。
評価方法
介護福祉士養成課程は、「社会福祉士及び介護福祉士法第 40 条第2項第1号から第3号」までに基づき、
教育内容等に関する一定の指定基準を満たす専修学校などを各都道府県知事などが指定する仕組で、卒業証明書等で修了者であることを確認・評価されます。
介護日本語評価試験(仮称)
上記「日本語能力判定テスト(仮称)」または、「日本語能力試験」によって、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有することを確認の上、
「介護日本語評価試験(仮称)」 で介護業務に支障のない水準の日本語能力が確認されます。
評価方法
実施主体:予算成立後に厚生労働省が選定した民間事業者
実施回数:(国外)年6回程度 、(国内)未定
開始時期:2019年4月予定
介護福祉士養成施設修了
介護福祉士養成施設は、
日本への留学で日本語教育機関で6か月以上の日本語の教育を受けたこと等が求められることに加え、
入学後の2年以上の養成課程にで450時間の介護実習のカリキュラムの修了が求められる。
介護福祉士養成施設を修了した場合、「日本語能力判定テスト(仮称)」の合格と同等以上の水準となる。
そのため、「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験」及び「介護日本語評価試験(仮称)」の試験が免除されます。
外食業
「特定技能1号」のなるためには、「外食業技能測定試験(仮称)」が必須となります。
専門性・技能を用いて即戦力として就業するのに必要な知識や経験を有するものと認められます。
受験者は、「飲食物調理主体」又は「接客主体」を選択でき、選択に応じて配点について傾斜配分を行うことができます。
参考:特定技能の「外食業(レストラン)」の外食業技能測定試験に関して
試験言語:現地語及び日本語
実施主体:公募により選定した民間事業者
実施回数:国内及び国外で各年2回実施
開始時期:2019年4月予定
特定技能の外食業の概要についてはコチラをご覧ください
宿泊
「特定技能1号」になるためには、「宿泊業技能測定試験(仮称)」を合格が必須なります。
専門性・技能を用いて即戦力として就業するのに必要な知識や経験を有するものと認められます。
試験言語:日本語
実施主体:一般社団法人宿泊業技能試験センター
実施回数:国外及び国内で各年2回実施
開始時期:2019年4月予定