外国人採用とベトナムの方もわかる日本の仕事

外国人転職者を雇用するメリットとデメリット

2019/09/09
 
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ベトナム人向けにアルバイト求人情報サイトを運営しています。

外国人材を採用する企業から頻繁に問い合わせがあります。実際に外国人を採用する企業は増加傾向にありますが、雇用する方法等を聞かれることが多いです。

業が外国人を積極的に採用する理由は、日本の労働者人口が減っているとかニュースでありますが、まだまだ、少ないのが現状です。先日は当社に台東区の会社様から正社員の件で電話がありました。

外国人採用にあたってのメリット

外国人を採用することによる企業に対するメリットは様々な相乗効果があります

例えば
・会社に良い刺激を与える

ベトナム人の方はは真面目な人が多く、日本に適応するために語学や文化、仕事のやり方などに対する学習意欲は非常に高いものがあります。

今回、当社から台東区の企業様には紹介したのは日本語能力検定N1の女性でした。非常に優秀でした。
熱心に勉強し努力する外国人のひたむきさに、社長も是非採用したいとお話を頂き、日本の方よりも面接はすごく真面目でしたと好評でした。

 

多言語を話せる場合があるので即戦力

外国人を採用することで、社員たちの英語や中国語などの語学力強化につながるケースもあります。外国人の語学教育は日本よりも進んでおり、母国語+日本語以外にも英語も話せる人もいます。当社のスタッフも日本語・中国語・ベトナム語と3カ国語を話ます。先ほど紹介した女性は金の卵でベトナム語を話、日本語N1、TOEIC900点以上の方で通訳としては最高です。このように留学生を多く抱える当社の人材バンクは深いです。

そのような語学力が堪能な外国人がスタッフとして加わることで、依頼先の社長からは、仕入れ先の海外との交渉が本当に楽になると言われ彼女も喜んでました。

外国人には、日本人とは違ったアイデアや発想があります。元々の国や文化が違うため、着眼点がそもそも違うということも多いので、彼女には新天地で頑張って欲しいです。

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会社側の必要な手続きと注意点

外国人を採用するメリットが多い一方で、ビザの手続きなど採用する際の手続きの煩雑さという大きなデメリットもあります。
ここでは、外国人を雇用する際の手続きについて、詳しく見てみましょう。

外国人を雇用する際の手続きとは?

日本人と外国人、どちらを雇用する際にも基本的には同じ手続きが必要で、その内容は雇用対策法で定められています。
ここでは、外国人を雇用する際に行わなければならない手続きとは何かを、ご紹介します。

 

【事業主】

すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について在留カードにより確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)

【本人】
まず転職で採用する外国人の方に退職時に、上記の「外国人従業員が退職した転職元会社の注意点」で説明した内容の届出を、入国管理局へ提出している場合、転職したことを採用してから14日以内に届出を出す必要があります。届出を提出するのは、転職先企業ではなく、転職した外国人の方ご本人です。
書き方については、左記の写真の通り、「氏名」、「生年月日」、「住居地」、「在留カード番号」などの基本事項を記載し、就労ビザの場合は、「新たな契約を締結した機関」とは「転職先企業」のことを指しますので、転職先企業の情報をご記入ください。
こちらも、申請フォーマットは入国管理局のサイトからダウンロードできます。

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