外国人留学生の「週28時間上限」をオーバーしたら

最近は、外国人の就労時間【週28時間】の労働に関しても詳しく知ってる人も増えてきました。ラーメン屋の一蘭で大きくニュースになったことを覚えてる人もいます。就労時間の確認が外国人材を採用する際には非常に重要になってきます。だからこそまず冒頭でこのリンクを貼り付けておきます。
外国人留学生の週28時間を超えた場合の罰則はあるのか?
一蘭のニュース読めば終わってしまいますが、一応ブログなので書かせて下さい。外国人留学生が28時間を超えて働いていたことが発覚した場合、本人・会社はどのような責任を問われるのか調べてみました。かなり厳しい罰則があります。
外国人留学生本人の罰則
人生を棒にふることになるかもしれません。外国人留学生は罰金や懲役などの対象とはなりませんが(一蘭は就労ビザが違う為逮捕)強制退去orビザの更新が不許可になるという事態になります。
日本での留学を続けることが無理になり、内定が決まっていたとしても内定取消になってしまいます。せっかく頑張ってきたのに水の泡ですね。トホホ
留学生本人はお金稼ぎたいですが、ルールを理解してもらい雇用する側も、君の人生で大きな大きな影響が出ると言わないとダメです。
会社や雇用側の罰則
罰則はどのようなペナルティがあるのか
28時間を超えて働かせた側の雇用主にも厳しい罰則がお待ちしております。雇用主側は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金のどちらかがお待ちしてます。雇用主というのは、会社そのものだけでなく店長などの責任者や刑事罰の対象なっちゃいます。自分らは知らなかったというのは通じません。
不正を防ぐための自己防衛
刑事罰があるので、外国人留学生を28時間を超えて不正に働かせることは雇用する前によく聞き取りしたうえで、シフト管理が重要です。
ただ、外国人留学生の中には、ダブルワークをしていて、28時間を超えてしまうという場合もあります。ここで、ダブルワークしていたなんて知らなかった。と言う雇用主もいますが、暗黙で知っている場合では刑事罰の対象になってしまいます。
雇用するときに自分の身や会社を守るのであれば労働契約書にダブルワークしませんとサインするとか、シフト管理を日々確認するようにして万が一の場合に備えておきましょう。