外国人採用とベトナムの方もわかる日本の仕事

外国人労働者を派遣社員可能? 留学生は深夜労働可能?

2019/09/09
 
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今日は外国人留学生を採用する為の事を考えて見ました。採用する場合には求人サイトや人材紹介を使いますが、ふと考えて見ました。派遣社員は外国人で出来るのか?これと就労について考えて見ました

外国人留学生を採用したい声や雇用したい企業の声は、よく聞きます。やはり、何時間働けるとこ就労する時間とかの認識がまだ認知されてない事は大きいですね。

 

外国人は深夜労働可能なのか?

週28時間の労働は聞いたことある?留学生は深夜のアルバイトは出来るのとか?聞かれます。

しつこいかも知れませんが、資格外活動あれば学業の傍ら、夜間でもアルバイトは可能です。ただし週28時間は守らせないと、日本語学校や専門学校、大学と卒業してからの就労ビザに切り替えがダメになってしまいます。

 

働きすぎで就労ビザの切り替えがダメになる?

週28時間労働がオーバーして働いても大丈夫? ダメですね。外国人の留学から就労等の在留許可切り替えに影響が出ます。それは、非常に単純な答えです就労時間決まってるのに時間超えてルール守らない人に入管も許可出しませんよね。ルールがあるのに破ることで許可なんて出すわけがないです

 

何故?28時間以上働いてるとわかるのか?

何故入管は就労時間が多いのがわかるのか?だって働けば所得が増えますよね。留学生も所得税が掛かります。ビザ変更の際には課税証明書の提出しないとダメなんです。

他にも確認方法があるのですが、それは秘密です。アルバイトのしている子が現金で給料くださいと言う人がいますが、これ明らかに掛け持ちバイトしてる可能性があるので雇用には注意が必要です。

 

アルバイト以外の派遣会社で留学生が働くのは?

基本大丈夫です。派遣会社に留学生が登録して仕事する事も可能です。また派遣会社の雇用にはなりますがビザ更新の際にも逆に派遣会社で働く方がいいかも知れません。定年雇用でなく将来は帰国したい人も多い中で派遣の場合は考え方としては、メリットがあると思います。私的には同じように社会保険や雇用保険が完備してるなら派遣会社で働くのはすごくメリットがあると思います。

 

派遣登録の場合でも留学生は週28時間の労働になります。よく、1ヶ月働いたら1万円プレゼントとかは就労時間制限の時間が決まってますのて、支給されない会社もあります。

 

在留許可取得して人の場合には人文知識とかの就労ビザが異なってます。
はビザの内容に応じて働ける制限があるので、ビザの種類を確認しておく必要があります。

 

留学生の場合は4月に内定が出来なく、仕事を探している人がいます。6ヶ月間は日本で仕事を探す事ができますので、学校が終わってすぐビザが切れる訳ではありませんので、認識を間違う人もいますので認識違いがないように

 

ただ、派遣になる場合は派遣会社の面談と派遣先の確認もあるので、ハードルが高い場合があります。

 

これから、流入が増加する場合正規雇用、派遣雇用ともに必要な情報を知っておかないとダメかと認識致します。

 

外国人をビザとは

留学生、就労ビザは雇用で必ずビザを確認し、就労制限がどうなってるのか雇用側で勉強するべきです。当然ながら学校で勉強している内容と類似してる関連付がある内容でビザが発行されます為、就労内容と違う場合には問題になります。また、ビザの変更も簡単には出来ません。

 

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