特定技能の制度に関するよくある質問

2019年4月より開始する特定技能に関して、法務省のQ&Aから「よくある質問」を抜粋しています。
【質問】
特定技能の試験を受験するのは、受入れ機関との雇用に関する契約の締結前ですか、後ですか。
【回答】
技能実習2号を修了していない外国人が特定技能の在留資格を取得するには、技能試験と日本語試験に合格することが必要です。
受験と契約の先後関係については技能試験及び日本語試験に合格した後に、受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが想定されます。
【質問】
各企業は外国人が技能試験及び日本語試験に合格する前に当該外国人に対して内定を出すことは可能ですか。
【回答】
技能試験及び日本語試験に合格した後に、受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが一般的です。
しかし、試験の合格前に内定を出すことは法律上禁止されていません。
【質問】
特定産業分野に属する企業は、どのような方法で特定技能の在留資格で受け入れる外国人をリクルートすればよいのでしょうか。
【回答】
①海外に法人を設立している企業において、現地で育成した人材に対して採用活動を実施する
②海外との人材ネットワークを有している業界団体を通じて海外において採用活動を実施する
【質問】
外国人と雇用契約を結ぶ上で何か留意点はありますか。
【回答】
受入れ機関が特定技能外国人と締結する雇用に関する契約については、
報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることなどの所定の基準を満たす必要があります。
【質問】
技能実習2号と特定技能1号で外国人が従事する活動にどのような違いがあるのですか。特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのですか。
【回答】
技能実習2号の活動は本国への技能等の移転による国際貢献を目的として技能等に習熟するために当該技能等を要する業務に従事するものであるのに対し、特定技能1号の活動は人手不足分野において一定の専門性・技能を要する業務に従事するものです。
【質問】
在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、転職が可能とのことですが、どのような場合に転職が認められるのですか。その場合どのような手続が必要ですか。
【回答】
特定技能外国人は、相当程度の知識又は経験を必要とする」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められるところ、同一分野内であっても、使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。
そのような分野については、当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。
【質問】
雇用契約の期間に制約はありますか。
【回答】
雇用期間について、特段の定めはありませんが、1号特定技能外国人は通算で在留できる期間の上限が5年となっています。
これを超える期間の雇用契約を締結した場合、5年を超える期間については在留が認められないこととなります。
【質問】
特定技能について、母国における外国人の学歴は不問ですか。小学校卒業や中学 校卒業などが求められますか。
【回答】
学歴については、特に求めていません。特定技能外国人は18歳以上である必要があります。
【質問】
1号特定技能外国人の給与を技能実習生の給与と同様にした場合、同等報酬要件 は満たしますか。
【回答】
1号特定技能外国人は、技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから、少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。
【質問】
技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能ですか。
【回答】
技能実習生は技能実習計画に基づいて技能等に習熟するための活動を行うものであり、技能実習計画を終了していない実習中の外国人の場合は技能実習という在留資格の性格上特定技能への在留資格の変更は認められません。
【質問】
1号特定技能外国人から費用を徴収することは一切認められないのですか。
【回答】
1号特定技能外国人に対しては、義務的な支援として、外国人が出入国しようとする空海港への送迎、外国人と日本人との交流の促進に関する支援、外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか、特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供、適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援を実施しなければならず、義務的な支援を実施するためにかかった費用については本人に負担させることは認められません。