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技能実習と特定技能の違いについて説明

2019/09/25
 
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2019年から始まる新制度の「特定技能制度」と
現在実施されている「技能実習制度」の違いについて解説します。

言葉も似ており、
業務内容の重複や国も同じため、
同じ制度と認識している人も多いですが、
全く別の制度になりますのでで正しく理解しましょう

技能実習と特定技能の目的

技能実習制度は発展途上国の人材育成のために
日本での技術、技能、知識習得するのが目的の研修です。
そのため、技能実習生は帰国することが前提で、
任期は最長5年で期間が満了した場合には帰国します。

特定技能制度は
在留資格は不足する労働力を補充する制度です。
就労する分野や業界の知識、経験、技能、日本語のレベルが一定レベルを超えていれば、
外国人を受け入れることが認められる資格です。

技能実習制度も特定技能制度も1号・2号とあり、
それぞれ職種、機関、条件などが異なります。
特定技能1号・2号、技能実習1号・2号の詳細はそれぞれのリンクをください。

技能実習と特定技能の比較一覧

技能実習 特定技能
目的 研修 労働者
受け入れ国数 15カ国 8カ国
期間 最長5年 1号:最長5年
2号:更新(1~3年ごと)
職種 80職種 14業種
送り出し機関 あり なし
監理組合 あり なし(登録支援組合があり)
転職 不可 業界内なら可
永住権 カウントされない カウントされる(2号のみ)
家族帯同 不可 2号のみ可

参考:「外国人技能実習制度とは?制度の概要や特徴について」、「特定技能とは?制度の概要や特徴について」

受け入れ国

技能実習制度はベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、インド、ウズベキスタン、スリランカ、ネパール、バングラデシュ、ペルー、モンゴル、ラオスは15カ国です。

特定技能制度はベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジアの7カ国と、もう1カ国です。

受け入れの流れ

技能実習制度は技能実習生、送り出し機関、監理団体、受け入れ企業と
4当事者が登場する非常に複雑な制度です。
そのため、フローが複雑で、手間や仲介が多いため、
時間と費用がかかります。

参考:外国人技能実習生の受け入れの流れ

特定技能ビザは就労ビザなので、
外国人労働者と受入企業だけの関係になります。
登録支援機関という組織が外国人が日本に来るためのサポートをしてくれますが、
利用は任意になります。

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