技能実習と特定技能の違いについて説明

2019年から始まる新制度の「特定技能制度」と
現在実施されている「技能実習制度」の違いについて解説します。
言葉も似ており、
業務内容の重複や国も同じため、
同じ制度と認識している人も多いですが、
全く別の制度になりますのでで正しく理解しましょう
技能実習と特定技能の目的
技能実習制度は発展途上国の人材育成のために
日本での技術、技能、知識習得するのが目的の研修です。
そのため、技能実習生は帰国することが前提で、
任期は最長5年で期間が満了した場合には帰国します。
特定技能制度は
在留資格は不足する労働力を補充する制度です。
就労する分野や業界の知識、経験、技能、日本語のレベルが一定レベルを超えていれば、
外国人を受け入れることが認められる資格です。
技能実習制度も特定技能制度も1号・2号とあり、
それぞれ職種、機関、条件などが異なります。
特定技能1号・2号、技能実習1号・2号の詳細はそれぞれのリンクをください。
技能実習と特定技能の比較一覧
技能実習 | 特定技能 | |
目的 | 研修 | 労働者 |
受け入れ国数 | 15カ国 | 8カ国 |
期間 | 最長5年 | 1号:最長5年 2号:更新(1~3年ごと) |
職種 | 80職種 | 14業種 |
送り出し機関 | あり | なし |
監理組合 | あり | なし(登録支援組合があり) |
転職 | 不可 | 業界内なら可 |
永住権 | カウントされない | カウントされる(2号のみ) |
家族帯同 | 不可 | 2号のみ可 |
参考:「外国人技能実習制度とは?制度の概要や特徴について」、「特定技能とは?制度の概要や特徴について」
受け入れ国
技能実習制度はベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、
特定技能制度はベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、
受け入れの流れ
技能実習制度は技能実習生、送り出し機関、監理団体、受け入れ企業と
4当事者が登場する非常に複雑な制度です。
そのため、フローが複雑で、手間や仲介が多いため、
時間と費用がかかります。
参考:外国人技能実習生の受け入れの流れ
特定技能ビザは就労ビザなので、
外国人労働者と受入企業だけの関係になります。
登録支援機関という組織が外国人が日本に来るためのサポートをしてくれますが、
利用は任意になります。